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知って得する!セルフメディケーション税制がスタート☆
2017.1.18
こんにちは。
薬業科の川原です![]()
今回は、平成29年1月1日からスタートした、
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について取り上げます。
難しそうな言葉がでてきますが、
ドラッグストアの利用で所得税が戻るので、消費者にとってはお得な情報ですよ![]()
さて、そもそも「セルフメディケーションって何?」と思われた方も多いと思います。
セルフメディケーションとは・・・
『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当する』と
WHO(世界保健機構)が定義しています。
健康保険での医療費が増加し続けており、
病院に行く必要がない人の医療費を国が補助しなくてもよいように
ドラッグストア等で販売している「OTC医薬品(一般用医薬品)※」を
薬の専門家である登録販売者や薬剤師に相談して
購入することを推進するのがセルフメディケーションです。
そして、セルフメディケーション税制とは
『健康の推進増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、
スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、
医療用から転用された医薬品)を購入した際に、
その購入費用について所得控除を受けることができるもの』と
厚生労働省によって定義されています。
つまり、特定の医薬品を購入を一定額以上購入すると、
所得税が戻ってくる可能性があるということです![]()
実は、今までも年間10万円以上の医療費がかかっていると
医療費控除を受けることができたのですが、
それは病院で診断を受け、薬を購入した場合だけでした。
今回の新しいセルフメディケーション税制では
スイッチOTC医薬品(※)の購入金額が
1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)を控除額とすることが出来ます。
対象となるのは、
ガスター10、リアップ、アレグラ、トランシーノ、ロキソニンなどなど・・・
既にドラッグストアでお馴染みの医薬品も含まれています![]()
![]()
対象となる医薬品は、ドラッグストア店内でも紹介されているケースが多いので、
購入した際の領収書・レシートはなくさないようにお気をつけくださいね![]()
まだまだ浸透していない「セルフメディケーション税制」![]()
ぜひ、家族や友達にも共有して、みんなでお得にセルフケアしていきましょう(*ゝ∀・)v![]()
大阪医療技術学園専門学校 薬業科 医薬品販売専攻では、
ドラッグストアや薬局で活躍する登録販売者を養成しています![]()
このセルフメディケーション税制によって、
ドラッグストアや薬局の役割はさらに重要なものとなり、
登録販売者の活躍の場も、ますます広がると考えています(`・ω・´)![]()
登録販売者資格の取得はもちろん、新たな制度に対応できるプロとなれるよう、
学生のみんな、これからも一緒に頑張っていこうね!
薬業科の紹介ページは >> こちら <<
オープンキャンパスの詳細&お申込みは >> こちら <<
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※OTC医薬品とは・・・
Over The Counter(カウンター越し)で購入できる医薬品のことで、
ドラッグストア等で処方箋なしで買える医薬品をさします。
※スイッチOTC医薬品とは・・・
処方箋がなければ購入できなかった医薬品を
OTC医薬品として販売できるようになったものです。
※要指導医薬品とは・・・
販売の際に薬剤師が対面で情報提供及び薬学的知見に
基づ いて指導しなければならないという医薬品です。
要指導医薬品も一定期間が過ぎると範囲からはずれ、一般用医薬品に移行します。
※セルフメディケーション税制についての、
より詳しい説明は、厚生労働省のページをご覧ください。
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