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家計が急変した学生への支援制度について

医療秘書・情報学科

2020.6.4

新型コロナウィルス感染症の影響等により家計が急変した学生への支援制度をご紹介いたします。 

【給付奨学金】 
原則、返還を必要としない日本学生支援機構の奨学金です。
世帯収入によって3つの支給区分があります。
この給付奨学金に採用された学生は授業料等減免も対象となります。
今回、家計が急変した学生を対象として申込期間が6月末まで延長されています。
なお、家計基準以外に学力や入学時期に関わる基準等の申請要件があります。

【緊急特別無利子貸与奨学金】
家庭から自立して、学費等を賄うための主な収入源としてた「アルバイト収入が大幅に減少した」等、
経済的理由により修学が困難な学生に対し、日本学生支援機構の第二種奨学金(有利子)制度を
活用しつつ利子分を国が補填してくれます。実質無利子で奨学金が貸与されます。
貸与期間は令和33月まで、申込期限は7月中旬まで。

【緊急採用奨学金】
家計の急変で日本学生支援機構の奨学金(無利子)を緊急に必要とする場合に
申し込むことができます。
申込要件は第一種奨学金と同じで、年度途中でも随時採用を行っています。

【応急採用奨学金】
家計の急変で日本学生支援機構の奨学金(有利子)を緊急に必要とする場合に
申し込むことができます。
申込要件は第二種奨学金と同じで、年度途中でも随時採用を行っています。 

【学生支援緊急給付金】 
新型コロナウィルス感染症拡大による影響で世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により
修学の継続が困難になっている学生に対して修学をあきらめることがないよう
国が支援を行います。
なお、支給対象者には要件があり、また支援人数が定められているため申請後に選考が行われます。
申込期限は612日(金)まで。 


新型コロナウィルスの影響を含め、家計が急変したことで上記制度を希望される場合は、
本校の担当までご相談ください。
なお、それぞれの制度には、申請要件や申込期間、選考等があり、利用できない場合もありますので
ご了承ください。
 
 

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